有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/08 9:04
【資料】
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【項目】
47項目

投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは、外国の公社債など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は金利動向などによって変動し、組入公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建ての資産は、為替変動による影響も受けます。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申し込みください。

(1)基準価額の変動要因等
①基準価額の主な変動要因
公社債にかかるリスク(価格変動リスク・信用リスク)・公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します(値幅は、残存期間、発行者、債券の種類などにより異なります。)。また、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、またはそれが予想される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
・投資適格未満の公社債の場合は、投資適格の公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
デフォルト・リスク・利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(デフォルト)、またはできなくなることが予想される場合には、公社債の価格が大きく下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
・投資適格未満の公社債の場合は、投資適格の公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
カントリー・リスク・投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、基準価額が下落したり、新たな投資や投資資金が回収できなくなる場合があります。
・新興国・地域においては、証券の決済システムや市場インフラが未発達であったり、証券の売買を行う仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性があります。これらの影響により、基準価額が下落することがあります。
・新興国・地域の税制は、先進国と異なる面がある場合があります。また、税制の変更や新たな税制の適用により、基準価額が下落することがあります。
・新興国・地域においては、企業会計や情報開示等にかかる法制度や習慣等が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を確保できないことがあります。
流動性リスク・流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。
・投資適格未満の有価証券等の場合は、投資適格の有価証券等に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
為替変動リスク為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落することがあります。

②基準価額のその他の変動要因等
分配金に関する留意点分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
換金資金手当によるリスク短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。
コール・ローン等の相手先に関する信用リスクコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。

(2)投資リスクに対する管理体制
リスク管理体制図
リスク管理体制の概要ポートフォリオ・マネジメント・チームと独立したグローバル・パフォーマンス・メジャメント・アンド・リスク、委託会社(東京)のコンプライアンス部、パフォーマンス・リスク分析部およびプロダクト・マネジメント本部は、ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの遵守状況のモニタリング、ポートフォリオおよびパフォーマンスの分析を行い、分析結果を適宜、確認できる体制としています。

◆上記リスク管理体制における組織名称などは、委託会社または投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的なリスク管理体制が変更されるものではありません。