(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 | 投資信託財産の純資産総額に年率1.674%(税抜き1.55%)を乗じて得た額とします。 |
信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
総 額 | 年率1.55% | 配分(年率) 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 500億円未満の 場合 | 0.85% | 0.65% | 0.05% | 500億円以上1,000億円未満の場合 | 0.80% | 0.70% | 0.05% | 1,000億円以上の 場合 | 0.75% | 0.75% | 0.05% | *委託会社が受け取る報酬には、ファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・アドバイザーズ・インクへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。 |
| 信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 | 役務の内容 | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
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支払方法 | 毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |