有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/08 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸費用
該当する費用・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
支払方法受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。

②その他信託事務の諸費用
該当する費用・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用)
・法律顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
計算方法等
その他信託事務の諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%)
・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
支払方法毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。

◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

<照会先>上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇