有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/08 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
繰上償還・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。
*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
信託約款の変更・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができます。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行います。
*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。
*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。
反対者の買取請求委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。
この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
関係会社との契約の更新等に関する手続きについて・委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。
・委託会社と投資顧問会社との間で締結される「運用指図に関する権限の委託契約」は、正当な理由に基づく、委託会社または投資顧問会社いずれかの当事者による書面による通知をもって終了します。同契約の双方の当事者により署名された書面による場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはありません。
運用報告書・委託会社は、年2回(5月と11月の決算時)および償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
公告受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。