有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/08 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
平成49年12月31日まで20.315%
(所得税15.315%および地方税5%)
平成50年1月1日以降20%
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することも可能です。
解約金および償還金に対する課税・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
平成49年12月31日まで20.315%
(所得税15.315%および地方税5%)
平成50年1月1日以降20%
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算することができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
◇少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金および償還金に対する課税・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税が源泉徴収されます。
平成49年12月31日まで15.315%
平成50年1月1日以降15%
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除することができます。

◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいます。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)※を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額または上回っている場合、分配金の全額が普通分配金となります。

元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合、その下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

◆上記は、平成29年6月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。