有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)基準価額の変動要因およびその他の留意点
当ファンドは、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、本邦通貨建ての短期公社債など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>① 金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。ファンドは実質的に公社債等に投資しますので金利の変動によりファンドの基準価額が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落しファンドの基準価額が下落する場合があります。
② 信用リスク
公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。ファンドは実質的に公社債等に投資しますのでこれらの影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 流動性リスク
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。ファンドが実質的に主として投資する公社債などの有価証券について流動性が低下した際に売却する場合にはその影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
② 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
③ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
④ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

当ファンドは、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、本邦通貨建ての短期公社債など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>① 金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。ファンドは実質的に公社債等に投資しますので金利の変動によりファンドの基準価額が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落しファンドの基準価額が下落する場合があります。
② 信用リスク
公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。ファンドは実質的に公社債等に投資しますのでこれらの影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 流動性リスク
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。ファンドが実質的に主として投資する公社債などの有価証券について流動性が低下した際に売却する場合にはその影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
② 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
③ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
④ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
