有報情報
- #1 その他の関係法人の概況(連結)
- ② 販売会社2019/10/08 15:21
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。
3【資本関係】 - #2 ファンドの仕組み(連結)
- ハ.「販売会社」2019/10/08 15:21
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
③ 委託会社の概況 - #3 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2019/10/08 15:21
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 - #4 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2019/10/08 15:21
計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0300 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0300 第5計算期間 0.0300 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 - #5 分配方針(連結)
- 配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。2019/10/08 15:21
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 - #6 受益者の権利等(連結)
- 益分配金に対する請求権2019/10/08 15:21
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。「自動継続投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。 - #7 投資制限(連結)
- ⑫ 資金の借入れ2019/10/08 15:21
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 - #8 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/10/08 15:21
e class="f1">(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,527,117 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △862,162 △7,831,749 (単位:円) 第8期計算期間
(自 2017年 7月 8日2019/10/08 15:21- #9 注記表(連結)
(2019年7月8日現在)1. 期首元本額 54,459,339円 61,817,678円 期中追加設定元本額 36,126,288円 25,973,980円 期中一部解約元本額 28,767,949円 22,776,512円 2. 計算期間末日における受益権の総数 61,817,678口 65,015,146口 (損益及び剰余金計算書に関する注記)3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は862,162円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,831,749円であります。
e class="f2">項目 第8期計算期間(自 2017年 7月 8日 至 2018年 7月 9日) 第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日) 1. その他費用の内訳 印刷費用760,145円、カストディーフィー400,116円及び監査費用324,000円であります。 印刷費用755,298円、カストディーフィー402,954円及び監査費用324,000円であります。 2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,785,726円)及び分配準備積立金(1,851,002円)より分配対象額は11,247,256円(1口当たり0.181942円)であります。なお、分配は行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,150,320円)及び分配準備積立金(1,724,019円)より分配対象額は11,874,339円(1口当たり0.182640円)であります。なお、分配は行っておりません。 項目 第8期計算期間(自 2017年 7月 8日 至 2018年 7月 9日) 第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日) 1. その他費用の内訳 印刷費用760,145円、カストディーフィー400,116円及び監査費用324,000円であります。 印刷費用755,298円、カストディーフィー402,954円及び監査費用324,000円であります。 (金融商品に関する注記)2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,785,726円)及び分配準備積立金(1,851,002円)より分配対象額は11,247,256円(1口当たり0.181942円)であります。なお、分配は行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,150,320円)及び分配準備積立金(1,724,019円)より分配対象額は11,874,339円(1口当たり0.182640円)であります。なお、分配は行っておりません。
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 - #10 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 申込手数料】
申込手数料は、購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。
「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。2019/10/08 15:21 - #11 申込(販売)手続等(連結)
- 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。2019/10/08 15:21
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。
「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にしたがい累積投資契約を締結します。 - #12 課税上の取扱い(連結)
- 1. 個人受益者の場合2019/10/08 15:21
イ.収益分配金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、2037年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。)。