- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
(係争事件)
平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)により総額370,419千円(平成26年5月23日付け、訴えの変更申立書による訴額529,457千円)の報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。
当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬および成功報酬の支払いについても要求してきたものであり、現在、係争中であります。
上記解除通知日前日までの助言報酬については、既に費用として未払計上しており、現時点において将来的に損失が発生する可能性は低いものと判断しております。
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
(係争事件)
平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)により総額370,419千円(平成26年5月23日付け、訴えの変更申立書による訴額529,457千円)の報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。
当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬および成功報酬の支払いについても要求してきたものであり、現在、係争中であります。
上記解除通知日前日までの助言報酬については、既に費用として未払計上しており、現時点において将来的に損失が発生する可能性は低いものと判断しております。