- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年1月7日)
(3)【その他】
訴訟事件その他重要事項
(係争事件)
平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)による報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。
当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士費用の総額529,457千円の支払いを要求してきたものであります。
東京地方裁判所は、平成26年10月17日付けで平成26年3月28日までの期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士報酬の総額466,365千円並びにこれらに係る遅延利息の支払いを命じる判決を言い渡しました。当社は、この判決を不服とし、判決の取消しを求め、平成26年10月29日に東京高等裁判所に控訴し、当社の正当性を訴えて参りました。
しかしながら、東京高等裁判所は、平成29年2月9日付けで、第一審判決取消しの控訴を棄却するとの判決を言い渡しました。当社はこの判決を不服とし、平成24年8月7日付けの「投資顧問契約の解除」の有効性について最高裁判所に上告すべく手続きを進めております。
訴訟事件その他重要事項
(係争事件)
平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)による報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。
当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士費用の総額529,457千円の支払いを要求してきたものであります。
東京地方裁判所は、平成26年10月17日付けで平成26年3月28日までの期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士報酬の総額466,365千円並びにこれらに係る遅延利息の支払いを命じる判決を言い渡しました。当社は、この判決を不服とし、判決の取消しを求め、平成26年10月29日に東京高等裁判所に控訴し、当社の正当性を訴えて参りました。
しかしながら、東京高等裁判所は、平成29年2月9日付けで、第一審判決取消しの控訴を棄却するとの判決を言い渡しました。当社はこの判決を不服とし、平成24年8月7日付けの「投資顧問契約の解除」の有効性について最高裁判所に上告すべく手続きを進めております。