有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(3)【信託報酬等】
[各コース]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.701%(税抜1.575%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率1.791%(税込)程度です。
※ただし、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあるため、当該投資信託証券の純資産総額によっては、当ファンドにおける実質的な信託報酬が上記の率を超える場合があります。また、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等は当ファンドが投資対象とする投資信託証券が負担します。なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券における報酬は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
[マネープールファンド]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各月の前月の最終5営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値(以下「コールレート」といいます。)に応じて、信託財産の純資産総額に年率0.648%(税抜0.60%)以内の率を乗じて得た金額とし、当該月の第1営業日の計上分より適用します。
委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドでは信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じです。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
[各コース]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.701%(税抜1.575%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.95%(税抜) | 年率0.60%(税抜) | 年率0.025%(税抜) |
※ただし、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあるため、当該投資信託証券の純資産総額によっては、当ファンドにおける実質的な信託報酬が上記の率を超える場合があります。また、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等は当ファンドが投資対象とする投資信託証券が負担します。なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券における報酬は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
[マネープールファンド]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各月の前月の最終5営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値(以下「コールレート」といいます。)に応じて、信託財産の純資産総額に年率0.648%(税抜0.60%)以内の率を乗じて得た金額とし、当該月の第1営業日の計上分より適用します。
委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
| コールレート | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 1.00%以上 | 年率0.27% (税抜) | 年率0.27% (税抜) | 年率0.06% (税抜) | 年率0.60% (税抜) |
| 1.00%未満 | 純資産総額に右記の率を乗じて得た額を下記の比率で配分します。 | コールレートに 0.60を乗じて得た率 (税抜) | ||
| 45% 45% 10% | ||||
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。