有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[各コース]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
[マネープールファンド]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
[各コース]
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
[マネープールファンド]
委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8および9の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
[各コース]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[マネープールファンド]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、マネープールファンドにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記1から6までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各コースが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンドの概要>
<ブラックロックにおけるグローバル・ハイイールド債券運用プロセス>・ブラックロックでは、ポートフォリオ・マネジャーが協調しながら運用に当たる「チーム運用体制」をとっております。
・グローバルに配置されたハイイールド債券チームを中心として、ブラックロックの債券運用全体でリサーチ情報を共有して運用を行います。
・豊富な独立した情報ソースや徹底したボトムアップ・アプローチによる継続的な企業調査から投資銘柄を選定します。
・独自の最先端のリスク管理技術によるリスク管理を行います。
※上記のブラックロックにおける運用プロセスは、今後変更されることがあります。
<ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクの概要>
<ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(UK)リミテッドの概要>
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[各コース]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
[マネープールファンド]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
[各コース]
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
[マネープールファンド]
委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8および9の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
[各コース]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[マネープールファンド]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、マネープールファンドにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記1から6までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
| 各コースが投資対象とする投資信託証券の概要 |
| 投資信託証券の概要は、2018年12月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンドの概要>
| ファンド名 | Global High Yield Bond Fund (グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド) | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託証券/円建て | |||||||||||||||||||||||||||
| 運用目的 | 主に世界のハイイールド債券に投資することで、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要投資対象 | 世界のハイイールド債券を主要投資対象とします。また、外国為替予約取引等を活用します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資方針 | 1.世界のハイイールド債券を中心に投資することにより、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。 ・ハイイールド債券の運用は、ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクが行います。 ・原則として、ファンドの純資産総額の70%以上をハイイールド債券(転換社債、優先証券を含みます。)に投資することとします。 ・B-格相当未満の格付の債券(格付を持たない債券(国債、地方債等は除きます。以下同じ。)を含みます。)への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の30%以内とします。 ・格付を持たない債券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・米ドル以外の通貨建ての資産に投資する場合は、原則として当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。 ・同一発行体の企業への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の3%以内とします。 ・新興国の発行体への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の15%以内とします。 ・シニアローンへの投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・ディストレスト証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・株式の投資割合は、コーポレートアクション等により取得したものに限り原則として取得時においてファンドの純資産総額の2%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ・有価証券の空売りは行いません。 ※なお、格付機関(S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ、フィッチ・レーティングス)の格付が異なる場合は、最も高い格付を採用します。 2.当ファンドでは、為替リスクの異なる複数の通貨クラスがあります。 各通貨クラスにおいて、外国為替予約取引等により、組入れ資産の実質的な通貨である米ドルの売りと下記の取引対象通貨の買いの為替取引の管理が行われます。 | |||||||||||||||||||||||||||
※将来、上記以外の取引対象通貨で為替取引を行う新たな通貨クラスが設定される場合があります。また、将来複数の通貨バスケットで為替取引が行われる通貨クラスが設定される場合があります。取引対象通貨が米ドルの場合、為替取引は行いません。 3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申込手数料 | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理報酬および その他費用等 | 管理報酬等:年0.09%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(約40,000米ドル)が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 投資運用会社への報酬はかかりません(投資運用会社のブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクへの報酬は、各コ-スの委託者報酬から支弁されます。)。 ※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資運用会社 | <ハイイールド債券の運用>ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク (BlackRock Financial Management, Inc.) ※同社は、ファンドの運用の一部をグループ会社(英国、オーストラリア)へ委託する場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | <為替管理会社>ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(UK)リミテッド (Daiwa SB Investments(UK)Ltd.) |
・グローバルに配置されたハイイールド債券チームを中心として、ブラックロックの債券運用全体でリサーチ情報を共有して運用を行います。
・豊富な独立した情報ソースや徹底したボトムアップ・アプローチによる継続的な企業調査から投資銘柄を選定します。
・独自の最先端のリスク管理技術によるリスク管理を行います。
※上記のブラックロックにおける運用プロセスは、今後変更されることがあります。
<ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクの概要>
| ブラックロックはグローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービスを機関投資家、個人投資家等に提供している世界有数の資産運用会社です。株式、債券、不動産、短期資金、オルタナティブから資産配分/バランス型戦略に至る運用商品を、機関投資家及び個人投資家向け個別口座、ミューチュアル・ファンド及びその他投信、ETF市場のマーケット・リーダーであるiShares(r)等を通してお客様に提供しています。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクは、米国ニューヨーク州ニューヨークに拠点を置き、ファンダメンタル債券商品を運用する主要なグループ会社の一社です。 |
<ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(UK)リミテッドの概要>
| 同社は、1983年7月に英国法に基づき、英国ロンドンにおいて設立された会社で、大和住銀投信投資顧問株式会社の100%子会社です。同社は、主に機関投資家等に対して資産運用業務を行っております。同社は、為替取引を包括的に委託する場合があります。 |
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2007年2月20日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |