有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.512%※(税抜1.40%)の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%になった場合は、年1.54%となります。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
・信託報酬は日々計上され、毎計算期間終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
・また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を投資信託財産は負担します。
※税額は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.512%※(税抜1.40%)の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%になった場合は、年1.54%となります。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
| 委託会社 | 年0.7% (税抜) | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 年0.65% (税抜) | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 年0.05% (税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
・信託報酬は日々計上され、毎計算期間終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
・また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を投資信託財産は負担します。
※税額は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。