有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1) 受益者は、「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」の両コースとも販売会社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、取引所における取引の停止、その他やむをえない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますので、ご注意ください。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(2) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(3) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.75%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記照会先にお問合わせください。
* 基準価額につきましては、上記の委託会社のホームページ、または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただける基準価額及び一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(5) 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として7営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、当ファンドにおいて、投資を行なった投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、一部解約金の支払を繰り延べる場合があります。
(6) 委託会社は、当ファンドについて、以下のいずれかに該当する日には上記(2)による一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(7) 以下に該当する場合は、委託会社の判断により、一部解約の実行の請求受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
1.主要投資対象とするユーロ円債(リート連動債)が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る取引所の当日の午後の取引(半日立会日については、午前の取引とします。)が行なわれないもしくは停止されたとき
2.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る取引所の当日の午後の取引終了時における当該取引の呼値が当該取引所の定める呼値の値幅の限度の価格とされる等、やむをえない事情が発生したこと等により、当該ユーロ円債の当該取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
3.前各号のほか、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、この投資信託において投資している有価証券の解約または換金の中止、ならびに当該有価証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡に関する障害等)があるとき
(8) 上記(7)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(4)の規定に準じて計算された額とします。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、取引所における取引の停止、その他やむをえない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますので、ご注意ください。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(2) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(3) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.75%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記照会先にお問合わせください。
| ≪委託会社のお問合わせ先≫ 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口 : 電話番号 03-6717-1900 受付時間 : 営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス : http://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
* 基準価額につきましては、上記の委託会社のホームページ、または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただける基準価額及び一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(5) 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として7営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、当ファンドにおいて、投資を行なった投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、一部解約金の支払を繰り延べる場合があります。
(6) 委託会社は、当ファンドについて、以下のいずれかに該当する日には上記(2)による一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
| 申込受付休止日 | シカゴ・ボード・オプション取引所の休業日 |
| ニューヨーク証券取引所の休業日 | |
| ニューヨークの銀行の休業日 | |
| サンパウロの銀行の休業日 | |
| ロンドンの銀行の休業日 | |
| 東京の銀行の休業日 |
(7) 以下に該当する場合は、委託会社の判断により、一部解約の実行の請求受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
1.主要投資対象とするユーロ円債(リート連動債)が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る取引所の当日の午後の取引(半日立会日については、午前の取引とします。)が行なわれないもしくは停止されたとき
2.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る取引所の当日の午後の取引終了時における当該取引の呼値が当該取引所の定める呼値の値幅の限度の価格とされる等、やむをえない事情が発生したこと等により、当該ユーロ円債の当該取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
3.前各号のほか、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、この投資信託において投資している有価証券の解約または換金の中止、ならびに当該有価証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡に関する障害等)があるとき
(8) 上記(7)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(4)の規定に準じて計算された額とします。