有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・シカゴ・ボード・オプション取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・サンパウロの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・東京の銀行の休業日
(4)解約制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.75%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
※ただし、この投資信託において投資している有価証券の解約・換金の停止または解約・換金代金の入金の遅延、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、解約代金の支払を延期する場合があります。
(9)受付の中止および取消
・下記のいずれかに該当する場合は、委託会社の判断により、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取消すことができます。
1.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引にかかる取引所の当日の午後の取引(半日立会日については、午前の取引とします。)が行なわれないもしくは停止されたとき
2.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引にかかる取引所の当日の午後の取引終了時における当該取引の呼値が当該取引所の定める呼値の値幅の限度の価格とされる等、やむをえない事情が発生したこと等により、当該ユーロ円債の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
3.上記1.2.のほか、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、ファンドにおいて投資している有価証券の解約または換金の中止、ならびに当該有価証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害等)があるとき
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・シカゴ・ボード・オプション取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・サンパウロの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・東京の銀行の休業日
(4)解約制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.75%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号03-6432-7746 受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
※ただし、この投資信託において投資している有価証券の解約・換金の停止または解約・換金代金の入金の遅延、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、解約代金の支払を延期する場合があります。
(9)受付の中止および取消
・下記のいずれかに該当する場合は、委託会社の判断により、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取消すことができます。
1.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引にかかる取引所の当日の午後の取引(半日立会日については、午前の取引とします。)が行なわれないもしくは停止されたとき
2.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当該取引にかかる取引所の当日の午後の取引終了時における当該取引の呼値が当該取引所の定める呼値の値幅の限度の価格とされる等、やむをえない事情が発生したこと等により、当該ユーロ円債の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
3.上記1.2.のほか、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、ファンドにおいて投資している有価証券の解約または換金の中止、ならびに当該有価証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害等)があるとき
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。