有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜年0.45%)以内で委託会社が定める率(平成27年10月29日現在年0.486%(税抜年0.45%))を乗じて得た額。
* 上記配分は、平成27年10月29日現在の信託報酬率における配分です。
2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜年0.45%)以内で委託会社が定める率(平成27年10月29日現在年0.486%(税抜年0.45%))を乗じて得た額。
| <委託会社> | <受託会社> | |
| 年0.40% | 年0.05% |
2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |