有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

【提出】
2015/10/29 9:05
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
売却時、換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
≪平成28年1月1日以降の損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
《利子所得》《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2)《配当所得》
・特定公社債(注1)の利子
・公募公社債投資信託の収益分配金
特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の
・譲渡益
・譲渡損
・上場株式の配当
・公募株式投資信託の収益分配金
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家(内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に限ります。)については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。
受益権の取得価額と、売却価額又は解約価額もしくは償還価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(平成27年8月末現在)が変更になる場合があります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があります。

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