・ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの
| 時 期 | 項 目 | 費 用 額 |
| 都 度 | 1.有価証券の売買および先物等の取引にかかる売買委託手数料等2.受託銀行が立替えた立替金の利息3.信託財産に関する租税4.信託事務の処理に要する費用5.借入金の利息、融資枠の設定費用(上記全てについて、マザーファンドにかかるものを含みます。) | 実額(消費税等相当額を含みます。)運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 |
| 毎 日 | 6.信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用7.投資信託振替制度にかかる手数料および費用8.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出にかかる費用9.繰上償還または重大な投資信託約款の変更に関する書面決議にかかる書面の作成、印刷、交付の費用および公告にかかる費用 | 毎日のファンドの純資産総額に対して合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じて得た額注)を左記6.~9.の合計額とみなします。 |
注)委託会社は、この額を合理的な見積率による6.から9.の費用の合計額(消費税等相当額を含みます。)とみなし、実際の費用にかかわらず、その支弁を信託財産より受けます。また、委託会社は、ファンドの信託財産の規模等を考慮して、計算期間中にこの見積率を合理的に見直し、上限年率0.2%の範囲内で、これを変更することができます。
お申込から換金または償還までの間にご負担いただく費用の合計額または上限額あるいは計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、あらかじめ示すことができません。