- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
※投資対象資産
「その他資産(投資信託証券(債券))」とは目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(注)商品分類表の投資対象資産は債券に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(債券))に分類されます。
2014/09/22 9:44- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
平成26年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は327本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
2014/09/22 9:44- #3 投資リスク(連結)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
2014/09/22 9:44- #4 投資制限(連結)
⑭同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
⑮デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
2014/09/22 9:44- #5 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/09/22 9:44- #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)投資有価証券
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