臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/04/14 13:26
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジア・オセアニア債券ファンド」について、信託の終了(繰上償還)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
追加型証券投資信託「DIAMアジア・オセアニア債券ファンド」について、信託の終了(繰上償還)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
Ⅱ【内容】
イ.信託終了(繰上償還)予定日
平成26年6月18日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.信託終了(繰上償還)の理由
「DIAMアジア・オセアニア債券ファンド」につきましては、平成22年9月10日の設定以来、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ってきましたが、受益権口数が、信託約款第45条第1項の繰上償還規定の10億口を大幅に下回っている状態が長期間に渡り続いており、当ファンドの効率的な運用が困難な状況となっております。
加えて、平成26年2月28日現在、当ファンドの受益権口数は約3億3,449万口となっており、信託契約の解約の基準として、当ファンドの投資信託約款第45条第1項の規定に定める10億口を下回った状態となっております。
上記の理由から、信託契約を解約し運用資産をお返しすることが受益者にとって最善の措置であると判断したため、信託終了日を繰り上げ、平成26年6月18日をもって償還するための手続きをとることといたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
当該信託終了(繰上償還)につきましては、平成26年4月15日時点の受益者を対象とし、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行うため、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、議決権行使書面を発送します。
以上
イ.信託終了(繰上償還)予定日
平成26年6月18日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.信託終了(繰上償還)の理由
「DIAMアジア・オセアニア債券ファンド」につきましては、平成22年9月10日の設定以来、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ってきましたが、受益権口数が、信託約款第45条第1項の繰上償還規定の10億口を大幅に下回っている状態が長期間に渡り続いており、当ファンドの効率的な運用が困難な状況となっております。
加えて、平成26年2月28日現在、当ファンドの受益権口数は約3億3,449万口となっており、信託契約の解約の基準として、当ファンドの投資信託約款第45条第1項の規定に定める10億口を下回った状態となっております。
上記の理由から、信託契約を解約し運用資産をお返しすることが受益者にとって最善の措置であると判断したため、信託終了日を繰り上げ、平成26年6月18日をもって償還するための手続きをとることといたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
当該信託終了(繰上償還)につきましては、平成26年4月15日時点の受益者を対象とし、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行うため、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、議決権行使書面を発送します。
以上