有報情報

#1 その他、資産管理等の概要(連結)
(下線部 は変更部分を、「●」は該当する条文の番号を示します。)
変更後(新)変更前(旧)
(信託約款の変更等)第●条(略)② 委託者は、前項の事項(同項の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、同項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(略)④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。⑤~⑦(略)(信託約款の変更等)第●条(同左)② 委託者は、前項の事項(同項の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(同左)④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。⑤~⑦(同左)
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)第●条 この信託は、受益者が自己に帰属する受益権につき、第●条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。(反対者の買取請求権)第●条 第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。(新設)(新設)(新設)
2014/10/06 9:40
#2 投資リスク(連結)
2014/10/06 9:40
#3 投資制限(連結)
① 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないものとされています。
② デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
2014/10/06 9:40
#4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(3)未収委託者報酬
2014/10/06 9:40
#5 注記表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
第7特定期間自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日第8特定期間自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
(1)金融商品に対する取組方針(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/10/06 9:40
#6 附属明細表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
(1)金融商品に対する取組方針
当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/10/06 9:40

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