有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
第3【ファンドの経理状況】
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期特定期間(平成25年 9月26日から平成26年 3月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第32条第1項により、平成25年6月21日から平成25年8月26日までであります。第2期計算期間は、平成25年8月27日から平成25年9月25日までであります。
第1期特定期間は、平成25年6月21日から平成25年9月25日までであります。
(4) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期特定期間(平成25年 9月26日から平成26年 3月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(平成25年 9月26日から平成26年 3月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期特定期間(平成25年 9月26日から平成26年 3月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第32条第1項により、平成25年6月21日から平成25年8月26日までであります。第2期計算期間は、平成25年8月27日から平成25年9月25日までであります。
第1期特定期間は、平成25年6月21日から平成25年9月25日までであります。
(4) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期特定期間(平成25年 9月26日から平成26年 3月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(平成25年 9月26日から平成26年 3月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。