有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とする明治安田アメリカ株式マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、当該株式に直接投資する場合があります。
(2)投資態度
①主としてS&P500種株価指数採用銘柄(マザーファンド受益証券を含みます。)を投資対象として、長期的な運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾力的に変更を行う場合があります。
③S&P500種株価指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。
④設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
⑤信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
⑨外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合もあります。
3.運用プロセス
銘柄の選定にあたっては、S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用い、ポートフォリオを構築します。
<運用プロセスのイメージ図>
(1)次の2つの過程により最終合成ファクター(個別銘柄の魅力度)を算出し、ポートフォリオを構築します。
①モデルが採用するファクターに対し、S&P500種株価指数に採用されている銘柄のファクター値を作成します。
②ファクター間の組合せウエイトを統計学的手法によって算出し、最終合成ファクターを作成します。
(2)各ファクター値の更新、およびウエイトの見直しを原則月に一回行い、マーケット環境に適合した運用を行います。
(3)個別銘柄ならびに各セクターのウエイトは、S&P500種株価指数のウエイトから大きく逸脱させることのないように管理し、トラッキングエラーの発生を低位に抑制します。
■マザーファンドの投資方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①S&P500種株価指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
②S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いてポートフォリオを構築します。
③株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
④信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑦信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
⑧外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合があります。
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3 第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ (削除)
⑩ (削除)
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とする明治安田アメリカ株式マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、当該株式に直接投資する場合があります。
(2)投資態度
①主としてS&P500種株価指数採用銘柄(マザーファンド受益証券を含みます。)を投資対象として、長期的な運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾力的に変更を行う場合があります。
③S&P500種株価指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。
④設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
⑤信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
⑨外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合もあります。
3.運用プロセス
銘柄の選定にあたっては、S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用い、ポートフォリオを構築します。
<運用プロセスのイメージ図>
(1)次の2つの過程により最終合成ファクター(個別銘柄の魅力度)を算出し、ポートフォリオを構築します。
①モデルが採用するファクターに対し、S&P500種株価指数に採用されている銘柄のファクター値を作成します。
②ファクター間の組合せウエイトを統計学的手法によって算出し、最終合成ファクターを作成します。
(2)各ファクター値の更新、およびウエイトの見直しを原則月に一回行い、マーケット環境に適合した運用を行います。
(3)個別銘柄ならびに各セクターのウエイトは、S&P500種株価指数のウエイトから大きく逸脱させることのないように管理し、トラッキングエラーの発生を低位に抑制します。
■マザーファンドの投資方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①S&P500種株価指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
②S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いてポートフォリオを構築します。
③株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
④信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑦信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
⑧外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合があります。
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3 第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ (削除)
⑩ (削除)