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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンドおよび明治安田外国債券インデックス・マザーファンドを主要投資対象とします。なお、株式、公社債に直接投資する場合があります。
③投資態度
1.日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
2.基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
3.外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応します。
「明治安田アメリカ株式マザーファンド」
原則として行いません。ただし、市況動向等によっては行う場合があります。
「明治安田欧州株式マザーファンド」
原則として行いません。
「明治安田アジア株式マザーファンド」
原則として行いません。ただし、市況動向等によっては行う場合があります。
「明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」
原則として行いません。
4.対象インデックスとの連動を維持するため、明治安田外国債券インデックス・マザーファンドを通じて実質投資比率が100%を超える場合があります。
5.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
■マザーファンドの運用手法
■マザーファンドの投資方針
<明治安田日本株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。
③投資態度
1.わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
2.銘柄選定にあたっては、徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
4.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
5.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
6.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
7.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
8.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができます。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
9. (削除)
10.(削除)
※TOPIXは、株式会社JPX総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び(指数名)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものでありません。JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。上記に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
<明治安田アメリカ株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とします。
③投資態度
1.S&P500種株価指数(円換算ベース)※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
2.S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法※を用いてポートフォリオを構築します。
3.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
5.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
6.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
8.外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合があります。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
9. (削除)
10.(削除)
※「S&P500(R)」はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが明治安田アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P(R)、S&P 500(R)、US 500、The 500、iBoxx(R)、iTraxx(R)およびCDX(R)は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones(R)は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、明治安田アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する「S&P500(R)」の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。「S&P500(R)」に関する、S&P Dow Jones Indicesと明治安田アセットマネジメント株式会社との間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および/または商号をライセンス供与していることです。「S&P500(R)」は、明治安田アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、「S&P500(R)」の決定、構成または計算に際して、明治安田アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。「S&P500(R)」に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、(改正米国1940年投資会社法に定義する)投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。
S&P DOW JONES INDICESは、「S&P500(R)」またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは「S&P500(R)」を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、明治安田アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および/または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDIESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと明治安田アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
※クオンツ手法とは、マーケットや個別銘柄の価格変動に影響を与えるファクターを分解・解析した上で数値化し、計量分析によってポートフォリオ(ファンドの組入銘柄群)を構築する手法です。運用にあたっては、その結果に忠実に従って運用します。
<明治安田欧州株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
欧州主要国の株式を主要投資対象とします。
③投資態度
1.欧州各国の株式に投資し、MSCIヨーロッパ指数(円換算ベース)※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
2.MSCIヨーロッパ指数採用銘柄を対象とし、当社独自のマルチファクターモデルに基づき個別銘柄を多面的に評価し、その評価情報を効率的に反映させてポートフォリオを構築します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
4.(削除)
5.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
6.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
7.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
8.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
9.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができます。
10.外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
9. (削除)
10.(削除)
※MSCIヨーロッパ指数は、欧州諸国企業の株価から構成される指数(インデックス)です。
MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。MSCIインデックスに関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
<明治安田アジア株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
日本を除くアジア太平洋諸国の株式(DR(預託証券)、カントリーファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として日本を除くアジア太平洋諸国の株式(DR(預託証券)、カントリーファンドを含みます。)を投資対象として、長期的な運用を行います。
2.株式の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向によっては、弾力的に変更を行うことがあります。投資にあたっては、流動性に配慮しつつ、企業の利益成長性や株価水準が企業の利益成長に対して割安と判断される銘柄に投資します。
3.MSCIオール・カントリー・ファー・イースト・フリー(除く日本、円換算ベース)※をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指した運用を行います。
4.日本を除くアジア太平洋諸国の株式等(DR(預託証券)、カントリーファンドを含みます。)の運用指図に関する権限はベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドに委託を行います。
5.外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。
6.設定・償還時および追加設定・解約等に伴なう資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※MSCIオール・カントリー・ファー・イースト・フリー(除く日本)とは、日本を除くアジア諸国の企業の株価から構成される指数(インデックス)です。
MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。MSCIインデックスに関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
<明治安田日本債券マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
③投資態度
1.わが国の公社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.FTSE日本国債インデックス※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
3.投資に際しては、内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付※を得ている信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断した場合には投資を行うことがあります。
4.投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析等を行い、国債、政府保証債、公共債等をポートフォリオの核とし、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図りつつ投資を行います。
5.公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
6.原則としてわが国の公社債に投資するファンドですが、わが国の公社債と比べて投資妙味が高いと判断される場合には、タイミングを見て、外国の公社債に投資する場合があります。この場合、為替はフルヘッジとします。
7.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
8.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
9.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
10.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができます。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
8.(削除)
9.(削除)
※FTSE日本国債インデックスは、日本の代表的な国債のパフォーマンスを時価総額加重平均で表しています。
FTSE日本国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※格付とは、格付会社によって国や企業が発行する債券に付与される等級のことをいいます。債券の信用力や元本や利息の支払い能力等を格付会社が総合的に分析し、ランク付けしたものです。格付については、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ社(Moody's)、スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P)等の格付会社によって付与される格付を用います。
<明治安田外国債券インデックス・マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
②投資対象
世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、世界の主要国の公社債を投資対象として、長期的な運用を行います。
2.FTSE世界国債インデックス※(除く日本、国内投信用、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
3.対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率が100%を超える場合があります。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
④投資制限
1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.外貨建資産への投資については制限を設けません。
3.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
①基本方針
この投資信託は、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンドおよび明治安田外国債券インデックス・マザーファンドを主要投資対象とします。なお、株式、公社債に直接投資する場合があります。
③投資態度
1.日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
2.基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
3.外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応します。
「明治安田アメリカ株式マザーファンド」
原則として行いません。ただし、市況動向等によっては行う場合があります。
「明治安田欧州株式マザーファンド」
原則として行いません。
「明治安田アジア株式マザーファンド」
原則として行いません。ただし、市況動向等によっては行う場合があります。
「明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」
原則として行いません。
4.対象インデックスとの連動を維持するため、明治安田外国債券インデックス・マザーファンドを通じて実質投資比率が100%を超える場合があります。
5.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
■マザーファンドの運用手法
| 運用ファンド | 運用会社(投資顧問会社) | 運用手法 |
| 明治安田 日本株式 マザーファンド | 明治安田 アセットマネジメント 株式会社 | 徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと中長期成長力の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築します。 |
| 明治安田 アメリカ株式 マザーファンド | 明治安田 アセットマネジメント 株式会社 | S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用い、ポートフォリオを構築します。クオンツ・リサーチ、ポートフォリオ管理およびポートフォリオ評価に至る一連の業務は、運用チームに一元化されています。 |
| 明治安田 欧州株式 マザーファンド | 明治安田 アセットマネジメント 株式会社 | MSCIヨーロッパ指数採用銘柄を投資対象とし、当社独自のクオンツモデルにより多面的な個別銘柄分析を行いポートフォリオを構築します。パフォーマンス分析およびリスク管理によりポートフォリオのリバランス等を行います。 |
| 明治安田 アジア株式 マザーファンド | ベアリング・ アセット・マネジメント (アジア)リミテッド | アジア諸国および企業の、成長性、流動性、通貨、マネージメント、およびバリュエーションの調査を行いつつ、ポートフォリオの構築を行います。 |
| 明治安田 日本債券 マザーファンド | 明治安田 アセットマネジメント 株式会社 | デュレーション・リスクを限定的に留め、信用リスク、流動性リスクに配慮しつつ、イールドカーブ戦略、個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行います。 |
| 明治安田 外国債券 インデックス・ マザーファンド | 明治安田 アセットマネジメント 株式会社 | 世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、ヘッジなし・円ベース)に連動する運用成果を目指します。為替や金利見通しにはベットせず、通貨アロケーション、デュレーションはベンチマーク・ニュートラルを意識します。 |
■マザーファンドの投資方針
<明治安田日本株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。
③投資態度
1.わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
2.銘柄選定にあたっては、徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
4.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
5.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
6.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
7.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
8.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができます。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
9. (削除)
10.(削除)
※TOPIXは、株式会社JPX総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び(指数名)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものでありません。JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。上記に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
<明治安田アメリカ株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とします。
③投資態度
1.S&P500種株価指数(円換算ベース)※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
2.S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法※を用いてポートフォリオを構築します。
3.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
5.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
6.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
8.外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合があります。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
9. (削除)
10.(削除)
※「S&P500(R)」はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが明治安田アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P(R)、S&P 500(R)、US 500、The 500、iBoxx(R)、iTraxx(R)およびCDX(R)は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones(R)は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、明治安田アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する「S&P500(R)」の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。「S&P500(R)」に関する、S&P Dow Jones Indicesと明治安田アセットマネジメント株式会社との間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および/または商号をライセンス供与していることです。「S&P500(R)」は、明治安田アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、「S&P500(R)」の決定、構成または計算に際して、明治安田アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。「S&P500(R)」に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、(改正米国1940年投資会社法に定義する)投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。
S&P DOW JONES INDICESは、「S&P500(R)」またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは「S&P500(R)」を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、明治安田アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および/または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDIESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと明治安田アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
※クオンツ手法とは、マーケットや個別銘柄の価格変動に影響を与えるファクターを分解・解析した上で数値化し、計量分析によってポートフォリオ(ファンドの組入銘柄群)を構築する手法です。運用にあたっては、その結果に忠実に従って運用します。
<明治安田欧州株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
欧州主要国の株式を主要投資対象とします。
③投資態度
1.欧州各国の株式に投資し、MSCIヨーロッパ指数(円換算ベース)※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
2.MSCIヨーロッパ指数採用銘柄を対象とし、当社独自のマルチファクターモデルに基づき個別銘柄を多面的に評価し、その評価情報を効率的に反映させてポートフォリオを構築します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
4.(削除)
5.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
6.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
7.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
8.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
9.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができます。
10.外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
9. (削除)
10.(削除)
※MSCIヨーロッパ指数は、欧州諸国企業の株価から構成される指数(インデックス)です。
MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。MSCIインデックスに関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
<明治安田アジア株式マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
日本を除くアジア太平洋諸国の株式(DR(預託証券)、カントリーファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として日本を除くアジア太平洋諸国の株式(DR(預託証券)、カントリーファンドを含みます。)を投資対象として、長期的な運用を行います。
2.株式の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向によっては、弾力的に変更を行うことがあります。投資にあたっては、流動性に配慮しつつ、企業の利益成長性や株価水準が企業の利益成長に対して割安と判断される銘柄に投資します。
3.MSCIオール・カントリー・ファー・イースト・フリー(除く日本、円換算ベース)※をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指した運用を行います。
4.日本を除くアジア太平洋諸国の株式等(DR(預託証券)、カントリーファンドを含みます。)の運用指図に関する権限はベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドに委託を行います。
5.外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。
6.設定・償還時および追加設定・解約等に伴なう資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※MSCIオール・カントリー・ファー・イースト・フリー(除く日本)とは、日本を除くアジア諸国の企業の株価から構成される指数(インデックス)です。
MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。MSCIインデックスに関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
<明治安田日本債券マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
③投資態度
1.わが国の公社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.FTSE日本国債インデックス※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
3.投資に際しては、内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付※を得ている信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断した場合には投資を行うことがあります。
4.投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析等を行い、国債、政府保証債、公共債等をポートフォリオの核とし、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図りつつ投資を行います。
5.公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
6.原則としてわが国の公社債に投資するファンドですが、わが国の公社債と比べて投資妙味が高いと判断される場合には、タイミングを見て、外国の公社債に投資する場合があります。この場合、為替はフルヘッジとします。
7.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
8.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
9.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
10.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができます。
④投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
8.(削除)
9.(削除)
※FTSE日本国債インデックスは、日本の代表的な国債のパフォーマンスを時価総額加重平均で表しています。
FTSE日本国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※格付とは、格付会社によって国や企業が発行する債券に付与される等級のことをいいます。債券の信用力や元本や利息の支払い能力等を格付会社が総合的に分析し、ランク付けしたものです。格付については、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ社(Moody's)、スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P)等の格付会社によって付与される格付を用います。
<明治安田外国債券インデックス・マザーファンド>①基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
②投資対象
世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、世界の主要国の公社債を投資対象として、長期的な運用を行います。
2.FTSE世界国債インデックス※(除く日本、国内投信用、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
3.対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率が100%を超える場合があります。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
④投資制限
1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.外貨建資産への投資については制限を設けません。
3.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。