- #1 ファンドの仕組み(連結)
① ファンドの仕組み
当ファンドは、投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。ファンド・オブ・ファンズとは、受益者からの資金を当ファンド(パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型))にて取りまとめ、その資金を投資対象である投資信託(ニッポン・オフショア・ファンズ-パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドおよびマネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用))に投資し、実質的な運用を各投資信託で行う仕組みです。
当ファンドの仕組み
2019/07/17 9:32- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2019/07/17 9:32
- #3 投資リスク(連結)
② 株式の発行企業の信用リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることもあります。
③ 流動性リスク
2019/07/17 9:32- #4 投資制限(連結)
③ その他法令上の投資制限
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。(金融商品取引業等に関する内閣府令)
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。(投資信託及び投資法人に関する法律)
2019/07/17 9:32- #5 投資対象(連結)
ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2019/07/17 9:32- #6 換金(解約)手数料(連結)
- 金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。
② 信託財産留保額
一部解約される場合には、信託財産留保額が控除されます。
信託財産留保額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額は、受益者が、投資信託を解約する際に支払う費用のことで、長期に保有する受益者との公平性を確保するため、信託財産中に留保されるものです。2019/07/17 9:32