有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月9日-平成26年6月8日)
| 解約の受付 | 解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 1.ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日 2.毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内 3.毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内 4.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内) 5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間 6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき なお、委託会社は、2.から6.に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。 |
| 解約単位 | 10万口の整数倍で販売会社が定める単位 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.1% |
| 解約価額の算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 解約価額の照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
| 支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 |
| その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限※を設ける場合があります。 ※当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |