有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式は、原則としてJASDAQ-TOP20に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行いません。
4)わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
6)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式は、原則としてJASDAQ-TOP20に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行いません。
4)わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
6)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。