有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。
④受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.0081%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
⑤対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
(*)上記①から③の「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
◇費用または費用を対価とする役務の内容について
上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。
④受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.0081%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
⑤対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
(*)上記①から③の「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
◇費用または費用を対価とする役務の内容について
| 費用名 | 直接・間接※ | 説明 |
| 申込手数料 | 直接 | 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価 |
| 換金(解約)手数料 | 直接 | 商品の換金(交換)に関する事務手続等の対価 |
| 信託財産留保額 | 直接 | 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額 |
| 信託報酬 | 間接 | (委託会社(再委託先への報酬を含む場合があります。)) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 (販売会社) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 (受託会社) 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 |
| 監査報酬 | 間接 | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| 売買委託手数料 | 間接 | 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| 保管費用 (カストディフィー) | 間接 | 外国での資産の保管等に要する費用 |
| 受益権の上場に係る費用 | 間接 | 受益権を金融商品取引所に上場するための費用 |
| 対象指数についての商標の使用料 | 間接 | 対象指数の商標を使用するための費用 |
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。