有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(2)【投資対象】
<各コース>◆新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象※とします。
※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
※ コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
<マネープールファンド(年2回決算型)>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
<「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)/B-J(BRL)/B-J(AUD)/B-J(ZAR)/B-J(CNY)/B-J(INR)/B-J(IDR)/A-J(USD)」の主要投資対象>◆新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とします。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
<「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象>◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
<各コース>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、円建ての外国投資信託である、(※)および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド(年2回決算型)>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの⑧および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)投資対象とする外国投資信託について
PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド
A-J(JPY)/A-J(USD)/B-J(BRL)/B-J(AUD)/B-J(ZAR)/B-J(CNY)/B-J(INR)/B-J(IDR)
(英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<各コース>◆新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象※とします。
※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
※ コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| ファンド名 | 投資対象 |
| 円コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY) |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 資源国通貨コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL) |
| PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD) | |
| PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR) | |
| 野村マネー マザーファンド | |
| アジア通貨コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY) |
| PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR) | |
| PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR) | |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 米ドルコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD) |
| 野村マネー マザーファンド |
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
<マネープールファンド(年2回決算型)>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
<「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)/B-J(BRL)/B-J(AUD)/B-J(ZAR)/B-J(CNY)/B-J(INR)/B-J(IDR)/A-J(USD)」の主要投資対象>◆新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とします。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
<「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象>◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
<各コース>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、円建ての外国投資信託である、(※)および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
| 円コース | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)受益証券 |
| 資源国通貨コース | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)受益証券 |
| アジア通貨コース | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)受益証券 |
| 米ドルコース | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)受益証券 |
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド(年2回決算型)>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの⑧および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)投資対象とする外国投資信託について
PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド
A-J(JPY)/A-J(USD)/B-J(BRL)/B-J(AUD)/B-J(ZAR)/B-J(CNY)/B-J(INR)/B-J(IDR)
(英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 実質的な主要投資対象 | 新興国のインフラ関連企業の債券 |
| 投資方針 | ※PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドAおよびPIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドBをファンドといいます。 ・ファンドは、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。 ・ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とします。 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 A-J(JPY)、B-J(BRL)、B-J(AUD)、B-J(ZAR)、B-J(CNY)、B-J(INR)、B-J(IDR)については、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。A-J(USD)については、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。 |
| 主な投資制限 | ・ムーディーズ社によるBaa格(スタンダード&プアーズ社、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格)未満の格付を有するハイ・イールド債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。)への実質投資割合は、取得時において原則として純資産総額の50%以上とします。 ・株式への実質的な投資は、取得時においてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、取得時においてファンドの純資産総額の5%以内とします。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券は、この限りではありません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
| 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 名義書換事務受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・(ルクセンブルグ)・エス・シー・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | なし |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。 |
| <運用体制> | |
| 運用体制 | PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にするためにハブ&スポークス型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャーで構成されるジェネラリストがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セクターのスペシャリストからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面でのアイディアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりながら投資戦略の立案・実行が行われます。 尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオについて、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル/コンプライアンスの独立した3部門が互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。 |
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。