有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の合計額とします。
・日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とし、信託報酬率およびその配分については、下記の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます(信託約款第38条第2項)。
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(信託約款第38条第3項)。委託会社および販売会社の報酬は当ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は当ファンドから受託会社に支弁されます。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の合計額とします。
・日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とし、信託報酬率およびその配分については、下記の通りとします。
| 報酬額(年率) | 役務の内容 | ||
| 信託報酬率合計 | 0.2484%(税抜0.23%) | ||
| 配 分 | 委託会社 | 0.0972%(税抜0.09%) | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 0.1080%(税抜0.10%) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 0.0432%(税抜0.04%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(信託約款第38条第3項)。委託会社および販売会社の報酬は当ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は当ファンドから受託会社に支弁されます。