有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(3)【信託報酬等】
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
信託報酬は、投資信託財産の当初設定時に費用計上されます。
※1 運用指図の権限委託先であるアムンディ アセットマネジメントに支払う報酬額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、上限0.11%※2を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※2 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
| 時期 | 信託報酬 | ||
| 設定時 | 信託報酬の総額 | 投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、 1.0605%(税抜1.01%)を乗じて得た金額 | |
| 信託報酬の配分 | 委 託 会 社 : 0.273%(税抜0.26%)※1 販 売 会 社 : 0.70875%(税抜0.675%) 受 託 会 社 : 0.07875% (税抜0.075%) | ||
※1 運用指図の権限委託先であるアムンディ アセットマネジメントに支払う報酬額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、上限0.11%※2を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※2 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。