有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(4)【その他の手数料等】
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用および監査報酬
1.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
2.投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中より支弁することを原則とします。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
*その他の手数料等の合計額は運用状況等により変動するものであり事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*当ファンドの費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用および監査報酬
1.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
2.投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中より支弁することを原則とします。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
*その他の手数料等の合計額は運用状況等により変動するものであり事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*当ファンドの費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。