有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

【提出】
2014/07/25 9:23
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51項目
《当ファンドのもつリスク》
当ファンドは、公社債および上場投資信託証券など値動きのある証券にマザーファンド受益証券を通じてまたは直接投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。投資者の皆様は、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みください。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
<基準価額の変動要因>◆主な変動要因◆
①価格変動リスク
債券・株式等(先物取引を含みます。)の価格動向は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、債券・株式等の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。当ファンドが主として実質的に投資する新興国の債券市場は、欧米等の先進国の債券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
②流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが、投資対象ファンドを通じて、売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③金利変動リスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、残存期間の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
④信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが、マザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、基本的に、主に米ドル建ての債券等に投資を行います。しかし、投資環境に応じて様々な通貨建ての外貨建て資産へ投資を行いますので、当ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。従って、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
Aコース(為替ヘッジあり)
実質組入外貨建て資産については、原則として対円での為替のフルヘッジを行い為替リスクの低減を図りますが、完全にヘッジすることはできませんので、米ドル等の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、たとえばヘッジ対象通貨が米ドルにおいて、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円の金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。投資対象の外貨建て資産の価格が値上がりした場合において、為替ヘッジを行うことにより、為替変動による収益を獲得できなくなる場合があります。
Bコース(為替ヘッジなし)
実質組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、基準価額は為替変動による影響を直接受けます。
⑥新興国への投資に伴うリスク
投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法制度の変更が行われた場合などには、有価証券や通貨等の価格が変動し、投資方針に沿った運用が困難な場合があります。これらにより、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国市場には、一般に先進諸国の市場に比べ、規模、取引量が小さく、法制度(市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。また、発行者情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、新興国への投資については、一般的に先進諸国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。
⑦カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、または混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいい、当ファンドの実質的な投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑧他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑨上場投資信託証券に投資するリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて上場投資信託証券を組み入れた場合に、以下に掲げるリスク等により、当ファンドの分配金が減少すること、または当ファンドの基準価額が値下がりし、投資元本の回収等ができなくなることがあり、その結果、投資家が損害を被ることがあります。
a. 上場投資信託証券の償還または上場廃止に関するリスク
上場投資信託証券が償還され、または上場廃止となった場合には、低い価格での換金を余儀なくされ、または換金が不可能となる可能性があります。
b. 対象指数の値動き、基準価額および市場価格の乖離リスク
上場投資信託証券は、その対象となる指数等の値動きと、上場投資信託証券の一口当りの純資産額である基準価額の値動きが一致するように、運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、指数等と基準価額の値動きが一致しない場合があります。
また、上場投資信託証券の取引は、指数等と基準価額の水準等を参考になされるものですが、その投資信託証券の市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額等と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
⑩受益者の解約・追加による資金流出に伴うリスク
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他のファンドが設定されている場合には、当該ファンドの解約・追加により同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑪投資信託に関する一般的なリスク
[1]法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
[2]信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
[3]短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
[4]証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<当ファンド運営上のリスク>①取得申込み・解約申込みおよび買取申込みの受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付・一部解約申込みの受付および買取申込みの受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込みの受付・一部解約申込みの受付および買取申込みの受付についても取り消す場合があります。
②信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
③法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
<その他の留意点>◇当ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◇市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◇コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◇当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーに報告します。管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、委託者の投資政策委員会において報告を行います。
[3][2]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

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