- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(3)【運用体制】
当ファンドの運用は委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
※運用体制は、今後変更になる場合があります。
②運用の流れ
a.投資候補銘柄の選定
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。原則として、ばんせい成長国債マザーファンドを通じて主に新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券等ならびに新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託証券等を組入れます。
(参考)マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定
投資対象とする新興国の選定に際しては、利回り水準に加え、各国のファンダメンタルズ、為替レートの安定性等を勘案し、投資対象国を決定します。
新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託証券については、運用内容、特に、流動性、分散の程度、配当等を考慮のうえ、選定し投資を行います。
b.投資銘柄の決定
主にマザーファンド受益証券に投資を行います。マザーファンドにおいては、投資対象とする新興国の選定に際しては、利回り水準に加え、各国のファンダメンタルズ、為替レートの安定性等を勘案し、投資対象国を決定します。
c.運用計画の決定プロセス
運用計画は、委託者の運用担当者が、部内における市場環境についての討議等を経て様々な情報を得て起案し、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議し決定しますが、運用方針等に適合しない場合、運用計画の変更指図をします。投資政策委員会において決定された運用計画は、コンプライアンス委員会において法令、信託約款および社内規程等への適合性を確認したうえで承認され、運用の執行が行われます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、管理部、コンプライアンス・オフィサーがチェックを行います。管理部は問題があった場合にはコンプライアンス・オフィサーに報告します。また、運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、投資政策委員会に提出します。
投資政策委員会で決定し、コンプライアンス委員会で承認された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社の管理部長が日々チェックしており、コンプライアンス・オフィサーおよび運用担当者に報告しています。また、運用実績のチェックは投資政策委員会および運用評価会議において定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。
当ファンドの運用は委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
※運用体制は、今後変更になる場合があります。
②運用の流れ
| [1] | 運用計画策定 |
a.投資候補銘柄の選定
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。原則として、ばんせい成長国債マザーファンドを通じて主に新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券等ならびに新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託証券等を組入れます。
(参考)マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定
投資対象とする新興国の選定に際しては、利回り水準に加え、各国のファンダメンタルズ、為替レートの安定性等を勘案し、投資対象国を決定します。
新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託証券については、運用内容、特に、流動性、分散の程度、配当等を考慮のうえ、選定し投資を行います。
b.投資銘柄の決定
主にマザーファンド受益証券に投資を行います。マザーファンドにおいては、投資対象とする新興国の選定に際しては、利回り水準に加え、各国のファンダメンタルズ、為替レートの安定性等を勘案し、投資対象国を決定します。
c.運用計画の決定プロセス
運用計画は、委託者の運用担当者が、部内における市場環境についての討議等を経て様々な情報を得て起案し、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議し決定しますが、運用方針等に適合しない場合、運用計画の変更指図をします。投資政策委員会において決定された運用計画は、コンプライアンス委員会において法令、信託約款および社内規程等への適合性を確認したうえで承認され、運用の執行が行われます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、管理部、コンプライアンス・オフィサーがチェックを行います。管理部は問題があった場合にはコンプライアンス・オフィサーに報告します。また、運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、投資政策委員会に提出します。
| [2] | 運用指図 |
投資政策委員会で決定し、コンプライアンス委員会で承認された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
| [3] | リスク管理および運用成果のチェック |
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社の管理部長が日々チェックしており、コンプライアンス・オフィサーおよび運用担当者に報告しています。また、運用実績のチェックは投資政策委員会および運用評価会議において定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。