有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の国債および国際機関債に直接投資する場合があります。
③投資態度
1.マザーファンドを通じて、国債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。
3.為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
※原則として、投資する国債等は取得時においてA格相当以上の格付けを取得しているものと定めておりますが、当面、投資対象候補となる海外債券は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、カナダの6カ国の国債、またはそれぞれの国の通貨建ての国際機関債とします。
※上記は、運用プロセスをイメージ化したものです。
■参考 マザーファンドの概要
明治安田円戦略債券マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を含む世界各国の国債および国際機関債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、世界各国の国債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②原則として、投資する国債等は取得時においてA格相当※以上の格付けを取得しているものに限ります。
③グローバルなマクロ環境、財政・金融政策分析、金利・イールドカーブ分析に基づき、日本と海外の投資比率、投資対象国の選定、デュレーション調整を実施のうえ投資を行うことを基本とします。
④ポートフォリオのデュレーションは10年以内とすることを基本とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑥世界各国の国債等について、カントリーリスク・市場リスク等が増大する場合には、日本国債等に100%投資する場合があります。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※格付けとは、債券などの元本および利息の支払能力などを専門的な第三者(信用格付業者等)が公表したものです。格付けが高い債券ほど安全性が高くなります。一方、発行体にとっては格付けが高いほど有利な条件で発行ができるため、一般的に、格付けが高い債券ほど利回りは低く、格付けが低い債券ほど利回りは高くなります。
(3)投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の国債および国際機関債に直接投資する場合があります。
③投資態度
1.マザーファンドを通じて、国債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。
3.為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
※原則として、投資する国債等は取得時においてA格相当以上の格付けを取得しているものと定めておりますが、当面、投資対象候補となる海外債券は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、カナダの6カ国の国債、またはそれぞれの国の通貨建ての国際機関債とします。
※上記は、運用プロセスをイメージ化したものです。
■参考 マザーファンドの概要
明治安田円戦略債券マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を含む世界各国の国債および国際機関債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、世界各国の国債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②原則として、投資する国債等は取得時においてA格相当※以上の格付けを取得しているものに限ります。
③グローバルなマクロ環境、財政・金融政策分析、金利・イールドカーブ分析に基づき、日本と海外の投資比率、投資対象国の選定、デュレーション調整を実施のうえ投資を行うことを基本とします。
④ポートフォリオのデュレーションは10年以内とすることを基本とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑥世界各国の国債等について、カントリーリスク・市場リスク等が増大する場合には、日本国債等に100%投資する場合があります。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※格付けとは、債券などの元本および利息の支払能力などを専門的な第三者(信用格付業者等)が公表したものです。格付けが高い債券ほど安全性が高くなります。一方、発行体にとっては格付けが高いほど有利な条件で発行ができるため、一般的に、格付けが高い債券ほど利回りは低く、格付けが低い債券ほど利回りは高くなります。
(3)投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。