有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、500億円です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
属性区分表
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
属性区分の定義
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
[ファンドの目的・特色]
ファンドの目的
円建ての社債を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。
ファンドの特色
■信託期間
2011年6月16日から2016年6月27日までの約5年です。
■投資対象
円建ての社債を主要投資対象とします。
■運用方法
円建て社債への投資にあたっては、残存期間が約5年の銘柄に投資します。取得時においてA-格相当以上※1の格付け※2を有する2~4発行体の銘柄に投資し、その債券を原則として債券の満期まで保有することで、ファンドの満期償還時の元本確保(償還価額について、10,000円(1万口当たり)の確保)をめざします。
※1 格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)から付与されている格付けのうち最も高い格付けを基準とします。
※2 格付けとは、債券の中長期的な元本・利子の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。
R&I、S&PのBBからCCCまで、JCRのBBおよびBの格付けには「+,-」、またMoody’sのBaからCaaまでの格付けには「1、2、3」という付加記号を省略して表示しています。
「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。
ただし、組入債券の発行体の信用状況が著しく悪化した場合等には、委託会社の判断で組入債券をすべて売却することがあり、その場合にはファンドは繰上償還となります。なお、債券の売却から繰上償還までの期間はコール・ローン等の短期金融商品や短期公社債のほか、短期資産マザーファンドへの投資等を通じて、安定運用を行います。この場合、繰上償還時の元本は確保されません。
短期資産マザーファンド
・わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定的な収益の確保を目標として運用を行います。
・運用にあたっては三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。(注)
(注)投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。
■換金について
ファンドは、次のような換金に関する制限がありますので、十分ご留意ください。
●換金可能日
換金申込受付日(毎年3・6・9・12月の各15日(当該日が休業日または別に定める日※に該当する場合は翌営業日))に限り、当該換金申込受付日の6営業日前から当該換金申込受付日までに申し出ることにより、換金可能となります。
●換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額(当該基準価額の0.5%)
●換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目以降
※別に定める日とは、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日、その他ニューヨークおよびロンドンの債券市場の取引停止日です。
<主な投資制限>・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
<分配方針>・年2回の決算時(6・12月の各25日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して決定しますが、原則として一定額(年間合計約50円~約108円※)の収益分配(1万口当たり、税引前)をめざします。
・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※目標分配金額の範囲は現在の市場環境を勘案した上で示したものです。
当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、500億円です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
| 株式 | ||||
| 国内 | MMF | |||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | ||
| 海外 | 不動産投信 | MRF | ||
| 追加型 | その他資産 | 特殊型 | ||
| 内外 | ( ) | ETF | ( ) | |
| 資産複合 |
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ファミリー | あり | 日経225 | ブル・ベア型 |
| 一般 | 年2回 | 日本 | ファンド | ( ) | ||
| 大型株 | 年4回 | 北米 | TOPIX | 条件付運用型 | ||
| 中小型株 | 年6回 | 欧州 | ファンド・ | なし | ||
| 債券 | (隔月) | アジア | オブ・ | その他 | ロング・ | |
| 一般 | 年12回 | オセアニア | ファンズ | ( ) | ショート型/ | |
| 公債 | (毎月) | 中南米 | 絶対収益 | |||
| 社債 | 日々 | アフリカ | 追求型 | |||
| その他債券 | その他 | 中近東 | ||||
| クレジット | ( ) | (中東) | その他 | |||
| 属性 | エマージング | ( ) | ||||
| ( ) | ||||||
| 不動産投信 | ||||||
| その他資産 ( ) | ||||||
| 資産複合 | ||||||
| ( ) |
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
| 単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 | |
| 投資対象 地域 | 国内 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 海外 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 内外 | 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 投資対象 資産 | 株式 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 債券 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 不動産投信(リート) | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| その他資産 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 資産複合 | 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。 |
| MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。 | |
| ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 | |
| 補足分類 | インデックス型 | 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
| 特殊型 | 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
属性区分の定義
| 投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| 大型株 | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | |
| 公債 | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 社債 | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| その他債券 | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| クレジット 属性 | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 | ||
| 不動産投信 | 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| その他資産 | 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 資産複合 | 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 決算頻度 | 年1回 | 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 年2回 | 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 年4回 | 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 年6回(隔月) | 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 年12回(毎月) | 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 日々 | 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
| その他 | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | ||
| 投資対象 地域 | グローバル | 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 日本 | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 北米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 欧州 | 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| アジア | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| オセアニア | 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 中南米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| アフリカ | 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 中近東(中東) | 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| エマージング | 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
| 投資形態 | ファミリーファンド | 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 | |
| ファンド・オブ・ ファンズ | 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 | ||
| 為替ヘッジ | あり | 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 | |
| なし | 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 | ||
| 対象インデックス | 日経225 | 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | |
| TOPIX | 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | ||
| その他 | 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | ||
| 特殊型 | ブル・ベア型 | 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。 | |
| 条件付運用型 | 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 | ||
| ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。 | ||
| その他 | 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 | ||
[ファンドの目的・特色]
ファンドの目的
円建ての社債を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。
ファンドの特色
■信託期間
2011年6月16日から2016年6月27日までの約5年です。
■投資対象
円建ての社債を主要投資対象とします。
■運用方法
円建て社債への投資にあたっては、残存期間が約5年の銘柄に投資します。取得時においてA-格相当以上※1の格付け※2を有する2~4発行体の銘柄に投資し、その債券を原則として債券の満期まで保有することで、ファンドの満期償還時の元本確保(償還価額について、10,000円(1万口当たり)の確保)をめざします。
※1 格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)から付与されている格付けのうち最も高い格付けを基準とします。
※2 格付けとは、債券の中長期的な元本・利子の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。
R&I、S&PのBBからCCCまで、JCRのBBおよびBの格付けには「+,-」、またMoody’sのBaからCaaまでの格付けには「1、2、3」という付加記号を省略して表示しています。
「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。
ただし、組入債券の発行体の信用状況が著しく悪化した場合等には、委託会社の判断で組入債券をすべて売却することがあり、その場合にはファンドは繰上償還となります。なお、債券の売却から繰上償還までの期間はコール・ローン等の短期金融商品や短期公社債のほか、短期資産マザーファンドへの投資等を通じて、安定運用を行います。この場合、繰上償還時の元本は確保されません。
短期資産マザーファンド
・わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定的な収益の確保を目標として運用を行います。
・運用にあたっては三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。(注)
(注)投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。
■換金について
ファンドは、次のような換金に関する制限がありますので、十分ご留意ください。
●換金可能日
換金申込受付日(毎年3・6・9・12月の各15日(当該日が休業日または別に定める日※に該当する場合は翌営業日))に限り、当該換金申込受付日の6営業日前から当該換金申込受付日までに申し出ることにより、換金可能となります。
●換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額(当該基準価額の0.5%)
●換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目以降
| ただし、2011年6月27日から2016年6月17日までの期間において、以下の事由がある場合には換金のお申込みを受け付けます。なお、別に定める日に該当する場合はお申込みを受け付けません。 ・受益者が死亡したとき ・受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき ・受益者が破産手続開始の決定を受けたとき ・受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき ・その他上記に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき |
<主な投資制限>・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
<分配方針>・年2回の決算時(6・12月の各25日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して決定しますが、原則として一定額(年間合計約50円~約108円※)の収益分配(1万口当たり、税引前)をめざします。
・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※目標分配金額の範囲は現在の市場環境を勘案した上で示したものです。
| ●目標分配金額は原則として設定日(2011年6月16日)後に決定します。この金額は、信託期間中、原則として適用され続けます。ファンド設定までの期間は毎週月曜日(休日の場合は翌営業日)に前週時点の市場環境に基づいた目標分配金額試算値を「第一部 第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 基準価額の照会方法」に記載の<照会先>にて公表します。ファンド設定後に決定した実際に想定される目標分配金額の水準は、委託会社が販売会社を通じて書面にて受益者の皆さまにご報告いたします。 ●最終決算分の分配金相当額は、満期償還日における償還価額に含めてお支払いします。 ●組み入れた債券の発行体に債務不履行が発生した場合や信託期間中に大量の途中換金の申込みが発生した場合等、目標分配金額をお支払いできない場合があります。 |
| ●募集期間中の市場環境の変化等の理由により、上記の目標分配金額の水準から大幅にカイリする可能性が高まったと委託会社が判断した場合は、設定日の前日までにファンドの設定取り止めを決定し、設定を中止することがあります。なお、上記の目標分配金額の水準を達成できると判断し、ファンドを設定した場合でも、想定を超えた市場環境の急変などが起こった場合には、上記の目標分配金額の水準を達成できない可能性があります。 |
| 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |