有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする短期資産マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9.コマーシャル・ペーパー
10.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から9.の証券または証書の性質を有するもの
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.から5.までの証券ならびに10.および12.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<短期資産マザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、安定的な収益の確保を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資は行いません。
②有価証券先物取引等を行うことができます。
③スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
④金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする短期資産マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9.コマーシャル・ペーパー
10.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から9.の証券または証書の性質を有するもの
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.から5.までの証券ならびに10.および12.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<短期資産マザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、安定的な収益の確保を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資は行いません。
②有価証券先物取引等を行うことができます。
③スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
④金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。