有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(4)【分配方針】
毎年1月24日、7月24日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
なお、第1計算期間は、ファンドの設定日から平成24年1月24日までとします。
a 分配対象収益の範囲
元本超過額または経費控除後の利子・配当等収益のいずれか多い金額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が、目標分配額を参考に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。
※ 最終計算期間の目標分配額は償還価額に含まれます。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d 収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いします。
毎年1月24日、7月24日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
なお、第1計算期間は、ファンドの設定日から平成24年1月24日までとします。
a 分配対象収益の範囲
元本超過額または経費控除後の利子・配当等収益のいずれか多い金額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が、目標分配額を参考に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。
※ 最終計算期間の目標分配額は償還価額に含まれます。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d 収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いします。