有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(3)【信託報酬等】
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※1 運用指図の権限委託先であるアムンディ アセットマネジメントに支払う報酬額は、投資信託財産の元本総額に対し、上限年率0.15%※2を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※2 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
| 時期 | 信託報酬 | ||
| 毎日 | 信託報酬の総額 | 投資信託財産の元本総額に対し、 年率0.324%(税抜0.30%)を乗じて得た金額 | |
| 信託報酬の配分 | 委 託 会 社 : 年率0.15% (税抜)※1 販 売 会 社 : 年率0.135%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.015%(税抜) | ||
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※1 運用指図の権限委託先であるアムンディ アセットマネジメントに支払う報酬額は、投資信託財産の元本総額に対し、上限年率0.15%※2を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※2 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。