有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。
(注)外国投資信託「SPDRバークレイズ・ハイ・イールド債券ETF」受益証券において、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.9724%程度となります。なお、この運用報酬等は、将来変更される可能性があります。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。
| 支 払 先 | 報 酬 額 |
| 委託会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.2160%(税抜0.20%)相当額 |
| 販売会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.3240%(税抜0.30%)相当額 |
| 受託会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.0324%(税抜0.03%)相当額 |
| 合 計 | 信託財産の純資産総額の年率0.5724%(税抜0.53%)相当額 |
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。