有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
この投資信託の運用は、シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(*2)(以下「参照指数」といいます。)の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、複数の投資信託証券への投資と*2の為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施(実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。)による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 原則として、参照指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのUBS銀行ロンドン支店が発行するシンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(*2)連動債*3(以下「指数連動債」といいます。)を高位に組み入れます。
② 参照指数は、所定の複数の投資信託証券の運用成果、*2の為替取引がもたらす他通貨に対するプレミアムまたはコスト、および*2の為替変動に基づき計算されます。
③ 参照指数が採用する投資信託証券およびその構成比率は、委託者により参照指数の算出機関であるUBS銀行ロンドン支店に提示されます。
④ 指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、所定の率を指数連動債の価格に乗じて得た額として定期的(原則として*4ごと)に更新されます。
⑤ 指数連動債は償還時まで保有することを基本としますが、当該債券の発行体の信用力が著しく低下した場合または発行体が債務不履行となった場合等には、委託者の判断により保有債券をすべて売却することがあります。その場合、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 各コースの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行えない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
a.基本方針
この投資信託の運用は、シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(*2)(以下「参照指数」といいます。)の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、複数の投資信託証券への投資と*2の為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施(実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。)による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 原則として、参照指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのUBS銀行ロンドン支店が発行するシンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(*2)連動債*3(以下「指数連動債」といいます。)を高位に組み入れます。
② 参照指数は、所定の複数の投資信託証券の運用成果、*2の為替取引がもたらす他通貨に対するプレミアムまたはコスト、および*2の為替変動に基づき計算されます。
③ 参照指数が採用する投資信託証券およびその構成比率は、委託者により参照指数の算出機関であるUBS銀行ロンドン支店に提示されます。
④ 指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、所定の率を指数連動債の価格に乗じて得た額として定期的(原則として*4ごと)に更新されます。
⑤ 指数連動債は償還時まで保有することを基本としますが、当該債券の発行体の信用力が著しく低下した場合または発行体が債務不履行となった場合等には、委託者の判断により保有債券をすべて売却することがあります。その場合、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 各コースの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行えない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。