UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコー…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/06-2025/08/05)

    【提出】
    2025/11/05 9:00
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    (2)【投資対象】
    UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
    1)特定資産
    イ)有価証券
    ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ハ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
    1)短期社債等
    2)コマーシャル・ペーパー
    3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
    4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
    外国投資信託である UBS(Lux)Bond SICAV - Convert Global(EUR)(USD Hedged)I-B-accクラス(以下「指定外国投資信託」といいます。)の投資証券および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定国内投資信託」といいます。)の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
    1)特定資産
    イ)有価証券
    ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ハ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は信託金を、外国籍の投資信託であるUBS(Lux)Bond SICAV - Convert Global(EUR)(USD Hedged)I-B-accクラスの投資証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)短期社債等
    2)コマーシャル・ペーパー
    3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
    4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    外国為替予約の指図を行うことができます。
    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は中期的な信託財産の成長を目指します。
    主な投資対象外国投資信託である UBS(Lux)Bond SICAV - Convert Global(EUR)(USD Hedged)I-B-accクラス(以下「指定外国投資信託」といいます。)の投資証券および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定国内投資信託」といいます。)の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
    投資方針① 指定外国投資信託への投資を通じて、主として世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含みます。)に投資を行います。
    ② 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    ③ 指定外国投資信託の組入れについては高位を維持することを基本とします。ただし、各投資信託への投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託への投資割合を原則として90%以上とします。
    ④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
    主な投資制限① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ③ 株式への直接投資は行いません
    ④ デリバティブの直接利用は行いません。
    ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

    <マザーファンドの組入れ投資信託証券について>マザーファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
    ※マザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
    ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ)(「指定外国投資信託」ということがあります。)
    形態ルクセンブルク籍外国投資信託(米ドル建て)
    運用の基本方針主として世界の転換社債等を投資対象とし、元本の確保および資産の流動性に適切に配慮しつつ、収益の獲得を目指して運用を行います。
    なお、米ドル建て以外の組入資産については、組入資産が実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行うことを基本とします。
    主な投資対象主として世界の転換社債および、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を投資対象とします。
    信託期間無期限
    ベンチマークFTSEグローバル・バニラCBインデックス(米ドルヘッジ)
    (LSEGが算出する、世界のCB(転換社債)市場を網羅した指数)
    決算日毎年1回、5月31日
    管理報酬等①申込手数料:なし
    ②解約手数料:なし
    ③受託報酬及び管理事務代行報酬:
    純資産総額に対して年率0.065%以内
    ④信託財産留保額:なし
    当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。
    ⑤その他費用※:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
    その他留意点指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。
    投資運用会社UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
    ※ 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

    UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(「指定国内投資信託」ということがあります。)
    形態国内籍投資信託
    運用の基本方針わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
    主な投資対象UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。
    信託期間無期限
    決算日毎年1回、1月20日
    信託報酬等①申込手数料:なし
    ②解約手数料:なし
    ③信託報酬:年率0.044% (税抜0.04%)
    ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等
    投資運用会社UBSアセット・マネジメント株式会社
    ※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

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