有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込みを受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>・ロンドンの銀行または証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行または証券取引所の休業日
②購入申込は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
④受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述の「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込みいただきます販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込およびスイッチングの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込みを受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>・ロンドンの銀行または証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行または証券取引所の休業日
②購入申込は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
④受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述の「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込みいただきます販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込およびスイッチングの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。