有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、外国投資信託(※)およびマザーファンドならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)コマーシャル・ペーパー
(3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前2号の証券または証書の性質を有するもの
なお、(1)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、外国投資信託(※)およびマザーファンドならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)コマーシャル・ペーパー
(3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前2号の証券または証書の性質を有するもの
なお、(1)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)