有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マネープール・マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
a. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)」受益証券
b. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)」受益証券
c. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)」受益証券
d. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)」受益証券
e. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)」受益証券
f. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)」受益証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
※主要投資対象となるファンドの名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しましては、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マネープール・マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
a. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)」受益証券
b. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)」受益証券
c. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)」受益証券
d. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)」受益証券
e. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)」受益証券
f. 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース
ケイマン籍外国投資信託「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)」受益証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
※主要投資対象となるファンドの名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しましては、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。