有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託会社が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用等は信託財産中より支弁します。
④信託財産に属する有価証券に関連した訴訟抗争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は受益者の負担とし、信託財産から支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託会社が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用等は信託財産中より支弁します。
④信託財産に属する有価証券に関連した訴訟抗争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は受益者の負担とし、信託財産から支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。