有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(3)【信託期間】
この信託の期間は信託契約締結日から平成33年11月10日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
この信託の期間は信託契約締結日から平成33年11月10日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。