有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)受益権の解約
受益者は、信託期間中において一部解約の実行を請求することはできません。
(2)受益権と信託財産に属する有価証券の交換
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき委託会社に対し、一定口数以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 委託会社は、下記のa.からd.の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。
a.毎決算期間終了日の8営業日前から前営業日まで
b.この信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.対象指標の計算に使用される特別清算指数が当ファンドの保有する指数連動有価証券の償還価格算出のために参照される場合において、当該特別清算指数の算出日
d.上記a.から上記c.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.なお、上記a.から上記d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みまたは交換請求を受け付ける場合があります。
③ 上記①に定める一定口数は、信託財産に属する有価証券について、当該信託財産に対する持分に相当するものが、当該有価証券の信託財産における構成比に相当する比率で当該各有価証券の最小売買単位以上の数をもって交換するために必要な口数を基礎として、委託会社が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とします。
④ 受益者が、上記①の交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 上記①の交換の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑥ 受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
⑦ 受益者が交換によって取得できる有価証券の数は、交換請求受付日の基準価額に基づいて計算された数とし、各有価証券の売買単位の整数倍とします。
⑧ 販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑨ 上記②の規定により、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、上記⑦および⑧の規定に準じて計算されたものとします。
※ 申込および交換に係る留意点
当ファンドが投資する指数連動有価証券は、国内若しくは外国の金融商品取引所で取引されるものではなく、また、指数連動有価証券は米国の事業体*が保証をする有価証券となる場合があることから、申込および交換の手続きを行なうにあたって、以下の点に留意すべきです。
当ファンドは、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録が行なわれておらず、今後も登録されることはありません。アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録免除要件が適用されない限り、当ファンドを、アメリカ合衆国において、若しくはアメリカ合衆国の居住者に対し、またはその計算若しくは利益のために、勧誘または販売することは禁じられています(これらの用語は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)における定義にしたがいます)。
*米国の事業体とは、米国で設立されたか若しくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されたか若しくは米国において存続する法人、信託若しくはその他の事業体をいいます。
(3)受益権の買取り
① 販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
② 上記①の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
③ 販売会社は、上記②の規定により受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて上記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 上記④により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、上記②および③の規定に準じて計算されたものとします。
受益者は、信託期間中において一部解約の実行を請求することはできません。
(2)受益権と信託財産に属する有価証券の交換
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき委託会社に対し、一定口数以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 委託会社は、下記のa.からd.の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。
a.毎決算期間終了日の8営業日前から前営業日まで
b.この信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.対象指標の計算に使用される特別清算指数が当ファンドの保有する指数連動有価証券の償還価格算出のために参照される場合において、当該特別清算指数の算出日
d.上記a.から上記c.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.なお、上記a.から上記d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みまたは交換請求を受け付ける場合があります。
③ 上記①に定める一定口数は、信託財産に属する有価証券について、当該信託財産に対する持分に相当するものが、当該有価証券の信託財産における構成比に相当する比率で当該各有価証券の最小売買単位以上の数をもって交換するために必要な口数を基礎として、委託会社が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とします。
④ 受益者が、上記①の交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 上記①の交換の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑥ 受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
⑦ 受益者が交換によって取得できる有価証券の数は、交換請求受付日の基準価額に基づいて計算された数とし、各有価証券の売買単位の整数倍とします。
⑧ 販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑨ 上記②の規定により、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、上記⑦および⑧の規定に準じて計算されたものとします。
※ 申込および交換に係る留意点
当ファンドが投資する指数連動有価証券は、国内若しくは外国の金融商品取引所で取引されるものではなく、また、指数連動有価証券は米国の事業体*が保証をする有価証券となる場合があることから、申込および交換の手続きを行なうにあたって、以下の点に留意すべきです。
当ファンドは、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録が行なわれておらず、今後も登録されることはありません。アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録免除要件が適用されない限り、当ファンドを、アメリカ合衆国において、若しくはアメリカ合衆国の居住者に対し、またはその計算若しくは利益のために、勧誘または販売することは禁じられています(これらの用語は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)における定義にしたがいます)。
*米国の事業体とは、米国で設立されたか若しくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されたか若しくは米国において存続する法人、信託若しくはその他の事業体をいいます。
(3)受益権の買取り
① 販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
② 上記①の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
③ 販売会社は、上記②の規定により受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて上記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 上記④により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、上記②および③の規定に準じて計算されたものとします。