有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)
<解約請求による換金>(1)受益権の解約
受益者は、販売会社を通じて、自己に帰属する受益権につき、最低口数(1千口)以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数以内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後1時半までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後1時半までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~c.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.毎計算期間終了日の8営業日前から前営業日まで
b.この信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.対象指標の計算に使用される特別清算指数が当ファンドの保有する指数連動有価証券の償還価格算出のために参照される場合において、当該特別清算指数の算出日
d.上記a.~c.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)株価指数先物取引のうち、主として取引を行なうものについて、次の1.~2.に該当する場合には、委託会社は、当日の解約請求の受付けを中止、当日の解約請求の取り消しまたはその両方を行なうものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
(6)解約制限
委託会社が別に定める換金請求上限口数を超えた口数については、換金を受付けません。
(7)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(8)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(9)解約単位
1千口以上で委託会社が別に定める解約請求上限口数以内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(10)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(11)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
※申込および解約に係る留意点
当ファンドが投資する指数連動有価証券は、国内若しくは外国の金融商品取引所で取引されるものではなく、また、指数連動有価証券は米国の事業体*が保証をする有価証券となる場合があることから、申込および解約の手続きを行なうにあたって、以下の点に留意すべきです。
当ファンドは、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録が行なわれておらず、今後も登録されることはありません。アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録免除要件が適用されない限り、当ファンドを、アメリカ合衆国において、若しくはアメリカ合衆国の居住者に対し、またはその計算若しくは利益のために、勧誘または販売することは禁じられています(これらの用語は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)における定義にしたがいます)。
*米国の事業体とは、米国で設立されたか若しくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されたか若しくは米国において存続する法人、信託若しくはその他の事業体をいいます。
受益者は、販売会社を通じて、自己に帰属する受益権につき、最低口数(1千口)以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数以内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後1時半までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後1時半までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~c.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.毎計算期間終了日の8営業日前から前営業日まで
b.この信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.対象指標の計算に使用される特別清算指数が当ファンドの保有する指数連動有価証券の償還価格算出のために参照される場合において、当該特別清算指数の算出日
d.上記a.~c.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)株価指数先物取引のうち、主として取引を行なうものについて、次の1.~2.に該当する場合には、委託会社は、当日の解約請求の受付けを中止、当日の解約請求の取り消しまたはその両方を行なうものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
(6)解約制限
委託会社が別に定める換金請求上限口数を超えた口数については、換金を受付けません。
(7)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社>ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-5208-5211 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(8)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(9)解約単位
1千口以上で委託会社が別に定める解約請求上限口数以内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(10)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(11)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
※申込および解約に係る留意点
当ファンドが投資する指数連動有価証券は、国内若しくは外国の金融商品取引所で取引されるものではなく、また、指数連動有価証券は米国の事業体*が保証をする有価証券となる場合があることから、申込および解約の手続きを行なうにあたって、以下の点に留意すべきです。
当ファンドは、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録が行なわれておらず、今後も登録されることはありません。アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)に基づく登録免除要件が適用されない限り、当ファンドを、アメリカ合衆国において、若しくはアメリカ合衆国の居住者に対し、またはその計算若しくは利益のために、勧誘または販売することは禁じられています(これらの用語は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正を含みます)における定義にしたがいます)。
*米国の事業体とは、米国で設立されたか若しくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されたか若しくは米国において存続する法人、信託若しくはその他の事業体をいいます。