- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
<信託の終了の手続>(b) 委託会社が、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)投資信託約款の変更等」(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
2016/09/08 9:03- #2 その他の手数料等(連結)
託事務等の諸費用および監査報酬
1)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の調査に要する費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
2)委託会社は、前記1)に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を予め合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
2016/09/08 9:03- #3 その他の関係法人の概況(連結)
<再信託受託会社の概要>(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
2016/09/08 9:03- #4 ファンドの仕組み(連結)
※1 投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
2016/09/08 9:03- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。
2016/09/08 9:03- #6 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
2016/09/08 9:03- #7 分配方針(連結)
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
2016/09/08 9:03- #8 投資リスク(連結)
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかり ます。
2016/09/08 9:03- #9 投資制限(連結)
6)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
2016/09/08 9:03- #10 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります)は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
2016/09/08 9:03- #11 投資方針(連結)
興国の債券を主要投資対象とする、主に米ドルの為替リスクを有する円建(本邦通貨表示)の投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資信託証券への投資にあたっては、原則として、投資信託約款付表に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
③ 新興国の債券を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資信託財産の純資産総額の90%以上とすることを基本とします。
2016/09/08 9:03- #12 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当社は、資金運用については、短期的な預金もしくは国債等に限定しております。資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
2016/09/08 9:03- #13 計算期間(連結)
計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
2016/09/08 9:03- #14 資産の評価(連結)
1)基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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