有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(3)【信託期間】
信託期間は、平成24年1月11日から原則として平成31年10月29日までです。
※ただし、下記「(5)その他 イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させる事があります。(注)また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は平成29年8月21日までとなります。
信託期間は、平成24年1月11日から原則として平成31年10月29日までです。
※ただし、下記「(5)その他 イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させる事があります。(注)また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は平成29年8月21日までとなります。